四半期開示の一本化に伴う金融商品取引法改正の影響

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第1種中間財務諸表と第2種中間財務諸表の違いについて

金融商品取引法の改正前後に企業が「何を出せばいいの?」と悩む書類と適用される会計基準の違いを解説しています。以下、要点を記載します。

改正前後の違い:

  • 改正前:企業は「四半期報告書や中間財務諸表」を提出していました。
  • 改正後:四半期報告書制度はバイバイ。「第1種中間財務諸表」と「第2種中間財務諸表」が新たに導入されました。おニューの書類でしっかり対応しましょう!

提出する書類:

  • 上場企業(特定事業会社を除く):
    • 提出書類:半期報告書
    • 含まれる連結財務諸表:第1種中間連結財務諸表
    • 適用される会計基準:中間会計基準等(本公開草案に基づく)

  • 上場企業の特定事業会社および非上場企業:
    • 提出書類:半期報告書
    • 含まれる連結財務諸表:第2種中間連結財務諸表
    • 適用される会計基準:中間連結作成基準等

つまり、上場企業は「第1種」、特定事業会社は「第2種」と覚えましょう。忘れたら…書類が増えるかも

特定の状況における例外:

  • 非上場会社:
    • 四半期報告書を提出してもOK。その場合は半期報告書を省略できるので、「書類減ったラッキー」となる可能性も。ただし特定事業会社は、中間連結財務諸表を忘れずに!

特定事業会社の定義:

  • 特定事業会社とは、銀行や保険業など「お堅い」業種に属する会社のことです。つまり、「特別」な扱いをされる企業です。

まとめ:

改正後に「どの企業がどの種類の財務諸表を作成すればいいか」そして「どの会計基準を使うか」を明確にしています。上場企業と非上場企業で必要な書類が異なり、特定事業会社にはさらに特別なルールがあるんです。

初めての半期報告書で記載を悩んでいる開示担当者の皆さん、おそらくあなたが記載すべきは「当社は連結財務諸表規則第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。」です。合ってる?

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